この記事のポイント
- 資本金要件が500万円から3,000万円へ引き上げ
- 常勤職員1名以上の雇用が必要
- 日本語能力要件が新設
- 経営経験または関連学位が必要
- 事業計画書に専門家の確認が必要
- 既存の経営管理ビザ保有者には経過措置あり
はじめに
出入国在留管理庁は、2025年10月16日から在留資格「経営・管理」の許可基準を大幅に見直すことを発表しました。
今回の改正は、制度創設以来最大級の変更といえる内容であり、これから日本で起業を検討している外国人に大きな影響を与えることになります。
本記事では、主な変更点を分かりやすく解説します。
1. 資本金要件が3,000万円へ引き上げ
従来は500万円以上の資本金または出資総額があれば申請可能でした。
しかし改正後は、原則として3,000万円以上の資本金等が必要になります。
これにより、小規模な起業による経営管理ビザ取得はこれまで以上に難しくなることが予想されます。
2. 常勤職員の雇用が義務化
改正後は、会社において1名以上の常勤職員を雇用することが求められます。
対象となるのは、
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
などです。
留学生や就労ビザ保持者は原則として対象に含まれません。
3. 日本語能力要件の導入
申請者または常勤職員のいずれかが、日本語能力試験(JLPT)N2相当以上の日本語能力を有することが求められます。
これは経営者が日本国内で事業を運営し、行政手続きや取引先とのコミュニケーションを適切に行うことを重視した改正と考えられます。
4. 経営経験または学歴要件
改正後は、
- 経営または管理業務について3年以上の経験を有すること
または
- 経営管理または事業分野に関連する修士号等を有すること
が必要になります。
これまでのように、経営経験が全くない状態での申請は難しくなる見込みです。
5. 事業計画書への専門家確認
新規申請時には、提出する事業計画書について専門家の確認が必要になります。
現時点では、
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
などが対象とされています。
事業計画の実現可能性や合理性について、第三者による評価が求められることになります。
6. 既存の経営管理ビザ保有者への影響
すでに経営管理ビザで在留している方については、一定の経過措置が設けられています。
施行日から3年間は、改正後の基準を満たしていない場合でも、経営状況や今後の改善見込みなどを考慮して更新審査が行われる予定です。
ただし、将来的には新基準への適合が求められるため、早めの準備が重要です。
まとめ
今回の改正は、日本での事業運営に十分な資金力、事業実態、そして日本社会との接点を持つ経営者を重視する方向へ制度が転換したものと考えられます。
これから経営管理ビザを利用して日本で起業を検討している方は、従来の情報だけで判断せず、最新の制度内容を確認したうえで準備を進めることをお勧めします。
当事務所では、経営管理ビザの申請支援、事業計画書作成サポート、会社設立手続きに関するご相談を承っております。
経営管理ビザについてのご相談はお気軽にお問い合わせください。
詳しい制度については、出入国在留管理庁の公式サイトもご参照ください。

