外国人が日本で働くための主な在留資格をわかりやすく解説
日本で働きたい外国人の方、または外国人を雇用したい企業から最も多い質問の一つが、
「どの就労ビザを選べばよいのか」
というものです。
日本には多くの在留資格がありますが、外国人が日本で自由にどのような仕事でもできるわけではありません。仕事内容、学歴、職歴、雇用形態、給与水準、受入れ企業の状況などによって、該当する在留資格は変わります。
本記事では、日本で働くための代表的な在留資格を整理し、それぞれの特徴、対象となる人、永住権との関係についてわかりやすく解説します。
日本の「就労ビザ」とは?
一般的には「就労ビザ」と呼ばれますが、日本の制度上は「在留資格」といいます。
在留資格とは、外国人が日本に滞在して行うことができる活動の種類を定めたものです。
たとえば、会社で働く、大学で研究する、事業を経営する、家族と一緒に暮らす、学校で学ぶなど、それぞれの活動に応じた在留資格があります。
重要なのは、在留資格ごとに認められる活動範囲が決まっているという点です。
そのため、ある在留資格で日本に滞在していても、その資格で認められていない仕事を行うことはできません。
日本で働ける主な在留資格
日本で働くための在留資格には、さまざまな種類があります。主なものは以下のとおりです。
| 在留資格 | 主な対象 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、マーケティング、営業、会計、貿易業務など |
| 高度専門職 | 高度な学歴・職歴・年収等を有する専門人材 |
| 経営・管理 | 日本で会社を経営・管理する人 |
| 企業内転勤 | 海外の関連会社から日本法人へ転勤する人 |
| 特定技能1号 | 人手不足分野で一定の技能を持って働く人 |
| 特定技能2号 | より熟練した技能を持ち、長期就労を目指す人 |
| 育成就労 | 人手不足分野で働きながら技能を身につける人 |
| 技能 | 外国料理の調理師など、熟練した技能を持つ人 |
| 介護 | 介護福祉士として介護業務に従事する人 |
| 教授・研究・教育 | 大学教員、研究者、学校教員など |
| 興行 | 芸能活動、スポーツ、演奏、舞台活動など |
出入国在留管理庁の在留資格一覧でも、就労可能な在留資格は活動内容ごとに分類されています。
図解:日本の就労ビザの全体像

技術・人文知識・国際業務
日本の就労ビザの中で最も代表的なものが、技術・人文知識・国際業務です。
対象となる職種は幅広く、たとえば以下のような仕事が含まれます。
- ITエンジニア
- 機械・電気・建築などの技術職
- 通訳・翻訳
- 海外営業
- マーケティング
- 会計・経理
- 貿易業務
- 企画・コンサルティング
この在留資格では、原則として学歴または職歴と仕事内容との関連性が重要になります。
たとえば、大学でITを学んだ人が日本企業でエンジニアとして働く場合や、外国語能力を活かして通訳・翻訳業務を行う場合などが典型例です。
一方で、単純作業や現場作業を主な業務とする仕事は、この在留資格には通常該当しません。
高度専門職
高度専門職は、高度な専門性を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。
学歴、職歴、年収、日本語能力、研究実績などを点数化し、一定のポイントに達した場合に対象となります。
高度専門職の大きな特徴は、永住許可との関係です。
通常、永住許可には原則として10年以上の在留が必要とされますが、高度専門職の場合、一定の条件を満たせば、より短い期間で永住許可を申請できる可能性があります。
そのため、専門職として日本で長期的にキャリアを築きたい方にとって、非常に重要な在留資格です。
経営・管理
経営・管理は、日本で会社を経営したり、事業を管理したりする外国人のための在留資格です。
対象となるのは、たとえば以下のような方です。
- 日本で会社を設立して事業を行う人
- 既存の日本法人の代表者・役員
- 外資系企業の日本拠点を管理する人
- 事業運営に実質的に関与する管理者
経営・管理では、事業の実体、事務所、資金計画、事業計画、継続性などが重要になります。
単に会社を設立しただけでは十分ではなく、日本で実際に安定的・継続的に事業を行う見込みがあるかが審査されます。
企業内転勤
企業内転勤は、海外の本社・支店・関連会社などから、日本の事業所へ転勤する場合に利用される在留資格です。
たとえば、海外本社で勤務していた社員が、日本法人へマネージャーや専門職として派遣されるケースです。
この在留資格では、海外企業と日本側企業との関係、転勤前の勤務実績、日本で行う業務内容などが重要になります。
特定技能1号
特定技能1号は、日本の人手不足分野で一定の技能を持つ外国人が働くための在留資格です。
対象分野は、介護、外食、宿泊、農業、建設、製造業など、日本で労働力不足が深刻な分野です。
特定技能1号では、原則として技能試験と日本語試験に合格することが必要です。
また、在留期間には上限があり、家族帯同も原則として認められていません。
ただし、特定技能1号から特定技能2号へ移行できる分野もあり、今後は長期滞在や永住を目指すルートとしても重要性が高まっています。特定技能制度については、出入国在留管理庁も制度概要や運用要領を公表しています。
特定技能2号
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い熟練技能を持つ外国人を対象とする在留資格です。
特定技能2号の大きな特徴は、長期滞在が可能になり、配偶者や子どもの帯同も可能となる点です。
そのため、特定技能2号は、技能職として日本で長く働きたい外国人にとって非常に重要なステップです。
永住許可を目指す場合にも、特定技能2号は今後ますます重要な在留資格になると考えられます。
育成就労
育成就労は、技能実習制度に代わる新しい制度です。
出入国在留管理庁の説明では、育成就労制度は、人手不足分野において、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、人材を確保する制度とされています。
育成就労は、単なる労働力受入れではなく、技能を身につけ、将来的に特定技能1号へ移行することを想定した制度です。
つまり、育成就労はそれ自体で完結する制度ではなく、
育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号 → 長期滞在・永住
という流れの入口になる可能性があります。
技能実習制度は発展的に解消され、育成就労制度は特定技能制度との連続性を持つ制度として創設されたと説明されています。
技能
技能は、外国に特有の熟練した技能を持つ人のための在留資格です。
代表的な例は、外国料理の調理師です。
たとえば、本格的な中華料理、インド料理、フランス料理、タイ料理など、外国に特有の料理を提供するレストランで、一定の実務経験を持つ調理師が働く場合に利用されます。
この在留資格では、単に料理ができるというだけではなく、実務経験や技能の専門性が重要になります。
介護
介護は、介護福祉士の資格を持つ外国人が、日本で介護業務に従事するための在留資格です。
介護分野には、特定技能1号や育成就労のルートもありますが、在留資格「介護」は、より専門的な資格に基づく就労資格です。
長期的に介護職として日本で働きたい場合には、重要な選択肢となります。
教授・研究・教育
大学、研究機関、学校などで働く場合には、教授・研究・教育などの在留資格が関係します。
たとえば、
- 大学教授
- 研究者
- 小学校・中学校・高校などの教員
- 語学教師
などです。
教育機関の種類や職務内容によって、該当する在留資格が異なります。
興行
興行は、芸能活動、スポーツ、演奏、舞台、モデル活動などに関係する在留資格です。
対象となる活動は幅広く、歌手、俳優、ダンサー、プロスポーツ選手、演奏家、モデルなどが含まれます。
ただし、契約内容、報酬、活動場所、受入れ機関の体制などが審査されるため、個別の事情に応じた準備が重要です。
どの就労ビザを選ぶべきか
就労ビザを選ぶ際には、まず以下の点を確認する必要があります。
- 日本で行う仕事内容
- 学歴
- 職歴
- 日本語能力
- 雇用契約の内容
- 給与水準
- 勤務先企業の事業内容・財務状況
- 将来的に永住を目指すか
- 家族を日本へ呼びたいか
たとえば、同じ「日本で働く」という目的でも、ITエンジニア、レストラン調理師、介護職、工場勤務、会社経営者では、必要となる在留資格が異なります。
在留資格の選択を誤ると、申請が不許可になるだけでなく、将来の更新や永住申請にも影響する可能性があります。
図解:就労ビザ選択の流れ

就労ビザと永住権の関係
日本で長期的に暮らしたい方にとって、就労ビザと永住権の関係は非常に重要です。
一般的に、日本の永住許可では、在留期間、安定した収入、納税・社会保険の履行、素行、独立生計などが重要になります。
就労ビザを持っているからといって自動的に永住権が取得できるわけではありません。
しかし、どの在留資格でどのようなキャリアを積むかによって、永住許可までの道筋は大きく変わります。
| 在留資格 | 永住へのつながり |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 長期就労を通じて永住を目指しやすい |
| 高度専門職 | 条件を満たせば短期間で永住申請の可能性 |
| 経営・管理 | 事業の安定性・収入・納税状況が重要 |
| 特定技能1号 | 単独では長期滞在に制限あり |
| 特定技能2号 | 長期滞在・家族帯同・永住への可能性 |
| 育成就労 | 特定技能への移行を通じて将来の長期滞在につながる可能性 |
| 技能 | 安定した就労を通じて永住を目指すことが可能 |
| 介護 | 長期就労を通じて永住を目指すことが可能 |
家族を日本に呼べるか
就労ビザを持っている場合でも、家族を日本に呼べるかどうかは在留資格によって異なります。
多くの専門職系の在留資格では、配偶者や子どもを「家族滞在」として呼ぶことができます。
一方で、特定技能1号では原則として家族帯同は認められていません。
特定技能2号、高度専門職、技術・人文知識・国際業務、経営・管理などでは、一定の条件のもとで家族帯同が可能です。
長期的に日本で生活する予定がある場合には、本人の就労ビザだけでなく、家族の在留資格もあわせて検討する必要があります。
転職はできるか
就労ビザを持っている外国人が転職することは可能です。
ただし、転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当している必要があります。
たとえば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ人が、同じような専門職・事務職へ転職する場合は問題になりにくいですが、まったく異なる現場作業中心の仕事へ変わる場合には、在留資格上の問題が生じる可能性があります。
転職した場合には、所属機関に関する届出など、入管への手続きが必要になることもあります。
よくある質問
Q. 日本で働くには必ず大学卒業が必要ですか?
必ずしもすべての就労ビザで大学卒業が必要というわけではありません。
ただし、技術・人文知識・国際業務では、学歴や職歴と仕事内容との関連性が重要になります。
一方で、特定技能や育成就労では、分野ごとの技能・日本語能力などが重視されます。
Q. 日本語ができないと就労ビザは取れませんか?
在留資格によって異なります。
技術・人文知識・国際業務では、日本語能力が法的要件として常に求められるわけではありませんが、実際の仕事で必要になることは多いです。
特定技能や育成就労では、日本語能力が制度上重要になります。
Q. アルバイトはできますか?
就労ビザを持っている場合でも、在留資格で認められた活動以外の仕事を自由に行えるわけではありません。
別の仕事を副業として行う場合には、資格外活動許可が必要になることがあります。
Q. 就労ビザから永住権を申請できますか?
可能です。
ただし、永住許可には在留期間、収入、納税、社会保険、素行、独立生計など、さまざまな要件があります。
在留資格の種類によって、永住までの道筋や必要な期間は異なります。
Q. 就労ビザの更新は簡単ですか?
更新では、引き続き同じ活動を行っているか、雇用が安定しているか、収入が十分か、税金や社会保険に問題がないかなどが確認されます。
転職、退職、収入減少、会社の経営状況の悪化などがある場合には、更新審査に影響することがあります。
まとめ
日本の就労ビザは一つではありません。
仕事内容、学歴、職歴、技能、日本語能力、雇用主、将来の永住希望などによって、選ぶべき在留資格は変わります。
特に今後は、育成就労、特定技能1号、特定技能2号を通じて、日本で長期的に働く外国人が増えていくことが予想されます。
一方で、技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理などの専門職・経営者向けの在留資格も、引き続き日本でキャリアを築くための重要なルートです。
就労ビザを検討する際には、目先の申請だけでなく、更新、転職、家族帯同、永住許可まで見据えた計画を立てることが大切です。
Global Visa Japanのサポート
Global Visa Japanでは、外国人の就労ビザ、在留資格変更、在留期間更新、永住許可、配偶者ビザ、経営・管理ビザなどの申請をサポートしています。
日本で働きたい方、外国人を雇用したい企業の方は、お気軽にご相談ください。
免責事項
本記事は、日本の在留資格・就労ビザに関する一般的な情報提供を目的としたものです。個別の申請結果を保証するものではありません。実際の申請では、最新の法令・審査基準・運用を確認し、個別事情に応じた判断が必要です。
出入国在留管理庁のの公式サイトでご確認ください。

