はじめに
外国人を採用する企業や、日本で専門職として働きたい外国人から、最も多く寄せられる質問の一つが、
「日本の会社から内定をもらえば、技術・人文知識・国際業務ビザは取得できますか?」
というものです。
結論から言えば、答えは「必ずしもYESではありません」。
技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、「技人国ビザ」)は、日本企業との雇用契約があるだけで許可される在留資格ではありません。
出入国在留管理庁(以下、「入管」)は、申請人本人の学歴や職歴だけでなく、予定されている仕事内容、学歴や職歴との関連性、雇用企業の事業内容や安定性、給与や労働条件などを総合的に審査し、在留資格に該当するかどうかを判断します。
そのため、日本企業から内定を得ていても、仕事内容や申請人の経歴によっては不許可となるケースがあります。
この記事では、技人国ビザの基本的な許可要件について、入管の審査基準に沿って分かりやすく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
技術・人文知識・国際業務は、日本で専門的な知識や技術を活かして働く外国人のための在留資格です。
対象となる業務は、大きく次の3つに分類されます。
技術(Engineer)
理学、工学などの自然科学分野の知識を必要とする業務です。
代表例
- システムエンジニア
- プログラマー
- ネットワークエンジニア
- 機械・電気設計
- 建築設計
など
人文知識(Specialist in Humanities)
法律学、経済学、社会学など、人文科学分野の知識を活用する業務です。
代表例
- 経理
- 人事
- 財務
- マーケティング
- 法務
- 経営企画
など
国際業務(International Services)
外国の文化や言語に関する知識・感性を活用する業務です。
代表例
- 翻訳・通訳
- 語学教師
- 海外営業
- デザイナー
- 広報
- 商品開発
など
一方で、
工場でのライン作業、倉庫作業、清掃業務、単純な接客業務など、専門的知識を必要としない仕事は原則として技人国ビザの対象にはなりません。
技人国ビザの主な許可要件
入管は、申請を審査する際に主に次の点を確認します。
- 日本の公私の機関との契約があること
- 業務内容が技人国ビザの対象となる専門的業務であること
- 学歴または実務経験の要件を満たしていること
- 学歴・職歴と仕事内容との関連性が認められること
- 日本人と同等以上の報酬が支払われること
これらはどれか一つを満たせば良いというものではありません。
すべてを総合的に審査した結果、技人国ビザに該当すると判断された場合にのみ許可されます。
日本の公私の機関との契約があること
技人国ビザを取得するためには、日本の企業、学校、団体などの公私の機関との契約が必要です。
通常は雇用契約となりますが、業務内容によっては委任契約や業務委託契約が認められる場合もあります。
ただし、
雇用契約があることだけでは、技人国ビザは許可されません。
契約の内容だけでなく、
- どのような仕事を担当するのか
- 申請人がその仕事を行う資格を備えているか
まで審査されます。
業務内容が専門的業務であること
技人国ビザの対象となるのは、専門的な知識や技術を必要とする業務です。
入管は、会社名や職種名ではなく、実際にどのような業務を担当するのかを重視します。
例えば、次のような業務は典型的な対象業務です。
- システム開発
- ソフトウェア設計
- 経理
- 人事
- 法務
- マーケティング
- 翻訳・通訳
- 海外営業
一方、次のような業務が主な仕事内容である場合には、原則として技人国ビザには該当しません。
- 商品の箱詰め
- 倉庫内作業
- 工場でのライン作業
- 清掃
- レジ対応
- 配膳を中心とする接客業務
専門的な業務が一部含まれていても、それが補助的な業務にすぎず、単純作業が業務の大半を占める場合には、不許可となる可能性があります。
学歴または実務経験の要件
申請人本人にも、一定の学歴または実務経験が求められます。
主な申請ルートは、大学卒業、日本の専門学校卒業、実務経験の3つです。
大学卒業
日本または海外の大学を卒業し、その専攻と予定されている仕事内容との関連性が認められる場合です。
最も一般的な申請ルートであり、多くの技人国ビザ申請がこの要件に基づいて行われています。
ただし、大学を卒業していれば、どのような仕事でも認められるわけではありません。
予定されている業務が専門的なものであり、大学で学んだ内容と合理的なつながりがあることが必要です。
日本の専門学校卒業
日本の専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した方も申請できます。
ただし、専門学校は特定の職業に必要な知識や技能を身につけることを目的としているため、専攻内容と仕事内容との関連性は、大学卒業者よりも厳しく審査されます。
例えば、IT系の専門学校を卒業した方がシステムエンジニアとして採用される場合は、関連性が比較的明確です。
一方、デザイン系の専門学校を卒業した方が経理職に就く場合には、通常、専攻内容と仕事内容との関連性を説明することは難しくなります。
実務経験
大学や日本の専門学校の学歴要件を満たさない場合でも、一定期間の実務経験によって申請できることがあります。
原則として必要となる実務経験は、次のとおりです。
- 技術分野・人文知識分野:10年以上
- 国際業務分野:3年以上
技術分野・人文知識分野の10年には、関連する科目を大学、高等専門学校、高等学校または一定の専門学校で学んだ期間を含められる場合があります。
ただし、単に合計10年間働いていればよいわけではありません。予定されている業務と関連する経験であることが必要です。
また、翻訳、通訳または語学指導の業務に従事する大学卒業者については、国際業務の3年間の実務経験は求められません。
学歴・職歴と仕事内容との関連性
技人国ビザの審査において、最も重要なポイントの一つが、申請人の学歴や職歴と予定されている仕事内容との関連性です。
入管は、申請人が大学や専門学校で学んだ内容、またはこれまでの実務経験が、予定されている仕事に必要な知識や技能と合理的に結び付いているかを確認します。
例えば、情報工学を専攻した方がシステムエンジニアとして就職する場合には、関連性は比較的明確です。
一方、経済学部卒業者がITエンジニアとして採用される場合には、大学で履修した科目、IT分野の職歴、保有資格、実際に担当する業務などを踏まえて総合的に判断されます。
したがって、関連性は専攻名だけで機械的に判断されるものではありません。
大学で履修した科目全体や、その後の実務経験も審査の対象となります。
大学卒業者と専門学校卒業者では審査の考え方が異なる
大学卒業者については、専攻と予定されている業務との関連性が比較的柔軟に判断されます。
大学教育では、特定分野の専門知識だけでなく、幅広い知識や分析能力も身につけることが想定されているためです。
そのため、大学の専攻名と職種名が完全に一致していなくても、履修内容や仕事内容を踏まえて関連性が認められることがあります。
一方、日本の専門学校卒業者については、原則として、専攻内容と予定されている業務との間に相当程度の関連性が必要です。
専門学校卒業者の申請では、次の点を具体的に説明することが重要です。
- 専門学校で学んだ内容
- 予定されている具体的な業務
- 学んだ知識や技能を仕事でどのように活用するのか
- その職種で採用する合理的な理由
専門学校卒業者の場合、学科名だけでなく、成績証明書や履修科目、授業内容などが重要になることがあります。
日本人と同等以上の報酬
技人国ビザでは、日本人が同じような業務に従事する場合と同等以上の報酬を受けることが必要です。
外国人であることや、在留資格の取得が必要であることを理由に、日本人より低い給与を設定することは認められません。
入管は、単に給与額だけを見るのではなく、次のような点を確認します。
- 同じ会社で同様の仕事をする日本人の給与
- 申請人の職務内容
- 経験や能力
- 会社の給与体系
- 雇用条件全体
すべての申請に共通する一律の最低月給が定められているわけではありません。
重要なのは、同等の仕事をする日本人と比較して、不当に低い待遇になっていないことです。
日本語能力は必要か
技人国ビザには、すべての申請人に共通する一律の日本語能力要件はありません。
そのため、ITエンジニア、会計担当者、マーケティング担当者などが申請する場合、日本語能力試験の合格証明書が必ず必要になるわけではありません。
ただし、実際の仕事内容を遂行するために一定の言語能力が必要な場合には、その能力を確認されることがあります。
2026年4月以降、言語を主な手段として対人業務を行う申請人については、業務で使用する言語について、CEFR B2相当以上の能力を示す資料が求められる場合があります。
対象となり得る典型例は、次のとおりです。
- 翻訳
- 通訳
- 語学指導
- その他、言語能力そのものが中心となる業務
ここで求められるのは、必ずしも日本語能力ではありません。
例えば、英語を使って翻訳や編集を行う仕事であれば、業務で使用する英語の能力が確認対象になることがあります。
したがって、今回の変更は、技人国ビザ全体に日本語要件を設けたものではありません。
まとめ
技人国ビザを取得するためには、日本の会社から内定を得るだけでは足りません。
入管は、主に次の点を確認します。
- 日本の公私の機関との継続的な契約があるか
- 予定されている業務が技人国の対象となるか
- 必要な学歴または実務経験を満たしているか
- 学歴・職歴と仕事内容に十分な関連性があるか
- 日本人と同等以上の報酬が支払われるか
- 業務に必要な言語能力があるか
これらの要件は、個別に切り離して判断されるものではありません。
申請人の経歴、業務内容、雇用条件、企業の説明を含め、申請全体として一貫性があるかどうかが重要です。
Part 2では入管はどのように審査するのかを解説します
ここまでは、技術・人文知識・国際業務ビザの基本的な許可要件について解説しました。
しかし、許可要件を満たしているように見えても、それだけで在留資格が認められるとは限りません。
入管は、申請書に記載された仕事内容だけでなく、提出資料全体を確認し、実際に専門的な業務に従事する予定であるかを総合的に審査します。
仕事内容の説明が不十分であったり、提出資料に矛盾があったりすると、不許可となるケースもあります。
次回の記事では、次のような実際の審査ポイントについて詳しく解説します。
- 入管は仕事内容をどのように確認しているのか
- 専門外の業務や単純作業はどこまで認められるのか
- 研修期間中の現場作業は許可されるのか
- 雇用企業についてどのような点が審査されるのか
- 実際の不許可事例から分かる注意点
- 申請前に確認しておきたいポイント
▶ 続きを読む:入管は技術・人文知識・国際業務ビザ申請をどのように審査するのか
(Part 2への内部リンク)
この記事のポイント
- 日本企業から内定を得ただけでは、技術・人文知識・国際業務ビザが許可されるわけではありません。
- 入管は、学歴・職歴・仕事内容・雇用企業・報酬などを総合的に審査します。
- 大学卒業者は仕事内容との関連性が比較的柔軟に判断される一方、日本の専門学校卒業者は専攻内容と仕事内容との関連性がより重視されます。
- 技術・人文知識分野では原則10年以上、国際業務分野では原則3年以上の実務経験によって申請できる場合があります。
- 申請前に許可要件を正しく理解し、自分のケースが要件を満たしているか確認することが、許可取得への第一歩です。
参考資料
本記事は、出入国在留管理庁が公表している法令、審査基準及び運用要領を参考に作成しています。
▶ 出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)
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