外国人を採用するには?企業が知っておくべき在留資格と手続き

外国人から求人への応募があったものの、「現在の在留資格で雇用できるのか」「会社が就労ビザを取得する必要があるのか」「採用後にどのような手続きが必要なのか」が分からず、採用をためらう企業も少なくありません。

外国人を採用する場合も、原則として日本人と同じように雇用契約を締結し、労働関係法令を守る必要があります。一方、外国人の場合は、担当する仕事が本人の在留資格で認められているかを、採用前に確認しなければなりません。

在留カードに「就労可能」と書かれていても、どのような仕事でもできるとは限りません。本人の在留資格、学歴・職歴、実際に担当する仕事内容などによって、採用できるかどうかが変わります。

この記事では、企業が外国人を採用する際に確認すべき在留資格と、採用前から入社後までの主な手続きを説明します。

目次

最初に在留カードを確認する

日本に住んでいる外国人を採用する場合は、まず在留カードの原本を確認します。

主な確認項目は次のとおりです。

  • 在留資格
  • 在留期間の満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可の有無
  • 在留カードが有効なものか

在留カードの表面に「就労制限なし」と記載されている場合は、原則として職種の制限を受けずに働くことができます。

一方、「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されている場合は、その在留資格で認められた範囲の仕事に限られます。

在留カードを持っているというだけで、すぐに採用できるわけではありません。

職種の制限を受けずに働ける在留資格

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、本人の身分や家族関係に基づく在留資格には、原則として就労する職種の制限がありません。

そのため、事務、営業、接客、製造、調理など、幅広い仕事に従事できます。

ただし、在留期間が定められている場合は、期限が過ぎていないかを確認する必要があります。また、採用後には外国人雇用状況の届出が必要となる場合があります。

「技術・人文知識・国際業務」で採用する場合

一般企業で外国人を採用する際によく利用される在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。一般に「技人国」と呼ばれています。

対象となる仕事には、例えば次のようなものがあります。

  • ITエンジニア
  • 機械・電気などの技術職
  • 経理・財務
  • マーケティング
  • 営業・貿易業務
  • 通訳・翻訳
  • 海外取引業務
  • デザイナー

重要なのは、会社での肩書ではなく、実際に担当する仕事内容です。

例えば「マネージャー」や「海外業務担当」という肩書を付けていても、実際の仕事が主として商品の陳列、清掃、調理、配膳などであれば、技人国に該当しない可能性があります。

本人の大学や専門学校での専攻、これまでの職歴と、会社で担当する仕事との関連性も審査されます。日本人と同等以上の報酬を支払うことも必要です。

企業が外国人を採用したいというだけで、必ず就労資格が認められるわけではありません。採用を決定する前に、本人の経歴と予定する職務内容を確認することが重要です。

特定技能で採用する場合

飲食、介護、宿泊、建設、製造など、特定の産業分野では「特定技能」による採用を検討できます。

技人国が専門的・技術的な仕事を主な対象とするのに対し、特定技能では、指定された産業分野における現場業務にも従事できます。

特定技能1号で採用する場合、外国人本人は原則として、その分野の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。ただし、技能実習などの経歴によって試験が免除される場合もあります。

受入企業にも、次のような要件があります。

  • 適切な雇用契約を締結すること
  • 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 法令違反や社会保険料の未納などがないこと
  • 分野ごとの受入要件を満たすこと
  • 特定技能1号の外国人に対する支援計画を作成し、実施すること
  • 必要な届出や定期報告を行うこと

支援の全部または一部を登録支援機関に委託することもできます。

特定技能は、在留資格申請だけで手続きが完了する制度ではありません。分野別の要件、協議会への加入、支援体制、採用後の届出なども含めて準備する必要があります。

留学生をアルバイトとして採用する場合

「留学」の在留資格は、本来は学校で学ぶためのものです。そのため、留学生がアルバイトをするには、原則として資格外活動許可が必要です。

資格外活動許可を受けている場合でも、通常は1週間について28時間以内という制限があります。学校の長期休業期間には、別の時間制限が適用されます。

風俗営業等に関連する業務には従事できません。これは、業務内容だけでなく、勤務先の営業形態によって問題となる場合があります。

企業は在留カードの裏面を確認し、資格外活動許可の有無と就労条件を確認してください。

留学生を卒業後に正社員として採用する場合は、原則として「留学」から就労可能な在留資格への変更が必要です。変更が許可される前に、正社員として働き始めることはできません。

家族滞在者を採用する場合

「家族滞在」の在留資格を持つ外国人も、資格外活動許可を受けていれば、原則として週28時間以内で働くことができます。

フルタイムで採用する場合は、仕事内容や本人の経歴に応じて、技人国や特定技能などへの在留資格変更を検討します。

留学生と同様に、資格外活動許可だけでフルタイム勤務が認められるわけではありません。

2027年4月から始まる育成就労制度

2027年4月1日から、技能実習制度に代わって「育成就労制度」が始まります。

育成就労制度は、人手不足分野において外国人を受け入れ、原則3年間の就労を通して特定技能1号の水準まで育成する制度です。

単に外国人を雇用する制度ではなく、受入企業には育成就労計画に基づく技能育成、日本語学習の機会、適切な雇用管理などが求められます。監理型で受け入れる場合は、監理支援機関との連携も必要になります。

制度の利用を検討する企業は、自社の業種が対象となるか、どのような受入体制が必要かを確認し、早めに準備を始める必要があります。

育成就労の具体的な要件と企業の準備については、別の記事で詳しく説明します。

海外から外国人を採用する場合

海外にいる外国人を採用する場合、通常は日本で働くための在留資格がまだありません。

この場合は、企業との雇用契約締結後、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。在留資格認定証明書が交付された後、本人が在外公館で査証を申請し、日本へ入国するのが一般的な流れです。

企業が単独で「就労ビザを取得する」というより、外国人本人が申請人となり、企業は雇用契約書、会社案内、決算関係書類、職務内容の説明資料などを準備して申請に協力します。

会社の規模、設立からの期間、在留資格の種類などによって必要書類は異なります。

日本にいる外国人を転職者として採用する場合

すでに日本で働いている外国人を採用する場合も、現在の在留資格がそのまま新しい会社の仕事に使えるとは限りません。

同じ技人国であっても、前職と新しい職場で仕事内容が大きく異なる場合があります。前の会社で認められていた仕事が、新しい会社でも当然に認められるわけではありません。

在留期間が残っていても、新しい仕事内容が現在の在留資格に該当しなければ、将来の更新時に問題となる可能性があります。

採用前に、就労資格証明書の取得を検討することもできます。これは、新しい会社で予定している仕事が、本人の在留資格で認められる活動に該当することを確認するための制度です。

採用後に企業が行う手続き

外国人を採用した後は、労働保険や社会保険など、日本人を採用した場合と同様の手続きが必要です。

これに加えて、事業主には、外国人を雇い入れた場合や離職した場合に、氏名、在留資格、在留期間などをハローワークへ届け出る義務があります。特別永住者など、一部の外国人は対象外です。

在留資格によっては、外国人本人にも所属機関の変更に関する届出が必要です。特定技能の場合は、受入企業による各種届出や支援の実施も必要になります。

採用時の申請だけでなく、入社後の在留期限や届出状況も継続して管理することが大切です。

外国人採用でよくある誤解

在留カードがあれば雇用できる

在留カードを持っていても、予定する仕事内容がその在留資格で認められているとは限りません。

正社員として採用すれば就労資格が取れる

雇用形態だけで在留資格が決まるわけではありません。本人の学歴・職歴、仕事内容、報酬、会社の状況などが審査されます。

ビザの申請は外国人本人だけの問題である

企業側が準備する書類や説明も審査の重要な部分です。職務内容が曖昧であったり、雇用契約と実際の仕事が異なったりすると、許可されない可能性があります。

入社してから在留資格を変更すればよい

現在の在留資格で認められていない仕事を、変更許可前に始めることはできません。採用日と申請時期を事前に調整する必要があります。

採用を決める前の確認が重要です

外国人の採用では、候補者の能力や人柄だけでなく、予定する仕事を現在の在留資格で行えるか、または新たな在留資格を取得できるかを確認する必要があります。

確認しないまま内定を出すと、入社予定日までに許可が出ない、予定していた仕事に従事させられない、在留資格変更が不許可になるといった問題が起こる可能性があります。

特に次のような場合は、雇用契約を確定する前に確認することをおすすめします。

  • 初めて外国人を採用する
  • 本人の専攻と仕事内容が一致するか分からない
  • 接客や現場作業を含む仕事である
  • 留学生を卒業後に正社員として採用する
  • 外国人を海外から呼び寄せる
  • 技人国と特定技能のどちらに該当するか分からない
  • 特定技能による採用を検討している

グローバルビザ上原行政書士事務所では、外国人の経歴、現在の在留資格、予定する職務内容を確認し、採用可能性と必要な手続きをご案内しています。

外国人の採用を検討している企業の方は、採用を決定する前にご相談ください。

※本記事は2026年9月時点の制度に基づく一般的な情報です。個別の申請結果を保証するものではありません。

参考情報

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